労働災害 高所作業

【KYTイラスト】高所作業、高さ1m超えたら普通の作業は使用禁止!

高さ1メートル超えたら、脚立使用禁止

今回は、高所作業について、脚立作業に関する決まりについてお話をします。



高さ1メートル超えたら、普通の脚立を使用してはいけない。

私の勤務していた会社では、ある時から安全強化のために、いろんな規則ができました。その一つが、脚立使用に関する制限です。

1mを超えるの高さでの作業の場合、脚立を使って作業してはいけない、ということになったのです。

1m超えの高さでの作業の場合は、手すりのついた、足の置き場も広く取ってあるような、作業台と呼ばれる安全な脚立を使いなさいということになりました。

例えば、従来は天井の蛍光灯を交換する場合には、普通の脚立でやっていたのが禁止され、その代わり、そのような安全対策のある脚立を使わなければならなくなったのです。



 有名な標語「1メートルは一命取る」

 確かに、高所作業の危険さを表す標語で、「1メートルは一命取る」というものがあります。

1mの高さでも結構な高さなので、落ちて頭の打ち所が悪ければ、死亡ということになります。

足の位置が1メートルでも、人間の頭の位置はもっと高く、合わせて3メートル足らずぐらいになりますので、そのまま頭を打てば、相当なダメージです。

脚立作業では、気軽にちょっとした高所作業をやってしまうことが多いので、この新しい規則は、安全に配慮したものだったと思います。



 わざわざ新しい作業台を準備する必要に。いろいろと手間が発生することに。

この規則の設定はかなり影響が大きかったです。

なぜなら、ちょっとした高所作業ができなくなってしまったからです。

高所作業を行う頻度の高い課では、新たに、作業台と呼ばれるものか、手すりのついた脚立を購入して対応していました。

このような脚立はかなりの金額がしますので、脚立の購入費用、予算をどこが出すのかでももめてたと思います。

一方で、使用頻度の低い部署では自分たちでは準備せずに、他の部署からその脚立を借りて対応していました。

自分たちは既に普通の脚立は持っているのに、わざわざ、他部署に借りにいかなくてはならなかったのです。

安全が第一優先なので仕方がないのでしょう。

影響の大きい規則でしたが、ある意味、会社の英断だったかもしれません。

今回は、高所作業の決まり、についてお話してみました。

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